2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
同時に、二つの医療破壊法の実施はこれからであり、総選挙での審判によってその実施を止め、医療に手厚い日本をつくるために力を尽くす決意を表明するものであります。 不信任の第四の理由は、強権と腐敗の政治を一層ひどくしたことです。 総理が、沖縄県民の総意を無視し、戦没者の遺骨が眠る南部の土砂を使って辺野古新基地建設を強権的に進めていることは、絶対に許すわけにいきません。
同時に、二つの医療破壊法の実施はこれからであり、総選挙での審判によってその実施を止め、医療に手厚い日本をつくるために力を尽くす決意を表明するものであります。 不信任の第四の理由は、強権と腐敗の政治を一層ひどくしたことです。 総理が、沖縄県民の総意を無視し、戦没者の遺骨が眠る南部の土砂を使って辺野古新基地建設を強権的に進めていることは、絶対に許すわけにいきません。
フロン類は、エアコンや冷蔵庫などの冷媒等の様々な用途に活用されてきた一方で、特定フロンと呼ばれるフロン類はオゾン層を破壊する効果を有しておりまして、一九八〇年代より、ウィーン条約、またモントリオール議定書の採択に基づきまして、我が国でもオゾン層保護法や今回の前段でもございますフロン回収・破壊法の制定が図られ、この特定フロンの生産、消費の規制を進めてまいりました。
そうした状況を踏まえて、本法律がフロン回収・破壊法として二〇〇一年に制定されて以降二回の改正を経て、このフロン類の排出抑制対策、およそ約二十年間という長い期間が経過をしております。しかしながら、依然として、この機器廃棄時の冷媒回収率三割台、こう低迷しているわけでございます。こうした長期間が経過してもなかなか回収率の改善が進まなかった要因、どのように分析しているんでしょうか。
このフロン類の回収・破壊につきましては、二〇〇一年の六月に、業務用冷凍空調機器等からのフロン類の回収・破壊を義務づけるフロン回収・破壊法が制定をされました。しかしながら、この機器廃棄時の冷媒回収率、法施行後十年以上で三割台で推移をしました。 廃棄時の回収率の向上に累次の改正が行われてきたわけでございます。
二〇〇一年にいわゆるフロン回収・破壊法が制定をされて、そして十二年後の二〇一三年に国会でフロン排出抑制法が議論をされたこのフロンの問題、特定フロンの回収、破壊が適正に行われたかどうか。
この議定書、もちろん締結国である我が国も早急に対策を考えていかなければならないと思っておりますが、我が国では山本大臣がかつて中心となって取りまとめておられましたフロン回収・破壊法というのがございます。
二〇一三年の六月にフロン回収・破壊法が改正されまして、フロン排出抑制法として昨年の四月から全面施行となりました。ちょうど一年が経過したところでございます。我が国は、フロン排出抑制法を中心に据えてフロン排出抑制も着実に実行していくことが肝要でありますし、先日のG7富山会合でも、HFCの段階的削減に向けた動きが大きく加速しようとしております。
歴代政権の憲法見解の根幹を百八十度転換し、数の力で押し通すことは、立憲主義の破壊、法の支配の否定であり、断じて、断じて許されるものではありません。 衆参の国会審議を通じ、政府の論拠はことごとく崩壊いたしました。砂川判決には集団的自衛権への言及はなく、引用部分が判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論であることを政府自身が認めました。
一昨年の平成二十五年六月にフロン回収・破壊法が改正されまして、名称をフロン排出抑制法と改めまして、今月一日から全面施行とされたところでございます。
また、大学をめぐっては、教授会から審議権を取り上げ、学長独裁を許し、大学を政府、財界言いなりの機関に変える、大学自治破壊法ともいうべき学教法、国立大学法人法の改悪を強行しようとしています。 これらはまさに、侵略戦争美化の愛国心教育や異常な競争主義を教育に持ち込むとともに、海外で戦争する国へ、戦争する人づくり、戦争する大学づくりへと、教育を変質させるものにほかなりません。
先日、フロンの回収・破壊法が改正をされるということになりましたけれども、その辺りのことをちょっと引き続き議論をしたいと思うんですが。 先日、フロンの法案が成立するに当たって、その審議の中でこういう議論があったんですよね。
○大臣政務官(齋藤健君) 水野委員おっしゃるように、平成十二年で業務用冷凍空調機器からの回収率が約五六%というふうに答弁させていただいておりますが、このときは回収・破壊法がまだ成立する前でありましたので、対象のガスをCFCのみということで計算をしておりましたが、今回の三割というのは、今回対象になりますCFC、HCFC、HFCを全てひっくるめてどういう回収率になっているかという計算をしたので数字が違っているということであります
フロン回収・破壊法は、業務用の冷凍・空調機器の廃棄時、整備時にフロンを回収して破壊することを限定的に定めた法律であって、先ほどから言っている意見の中では今後のフロン対策の方向性として五つほど挙げましたが、ああいったことをしていかなければならないと。
○政府参考人(関荘一郎君) 残念ながら、フロン回収・破壊法で回収、破壊が法的な義務となって以降、おおむね三割程度で推移してきているところでございます。
今着実に減少しているということがあったと思うんですが、ちょっと細かいことはまた後ほど聞かせていただきますけれども、今お話にあったように、フロン回収・破壊法とそれから家電リサイクル法と自動車のリサイクル法の三つの法律が定められて、冷媒として用いられていたフロン類の回収とか破壊というのが実施されてきました。
○関政府参考人 現行のフロン回収・破壊法におきましては、故意に放出させるということは罰則つきの禁止事項でございまして、今後とも、警察庁と連携を密にして、そういうことが起こらないように適切に対処してまいりたい、このように考えております。
○河野(正)委員 さて、法律ができて十数年たったというわけですけれども、フロン回収・破壊法により実際に摘発された例というのはございますでしょうか。また、あれば、何例かということも。
○関政府参考人 現行のフロン回収・破壊法におきましても、フロン類ということで回収・破壊を義務づけております。そのフロン類は狭義のフロンと代替フロンの総称でございますので、代替フロンにおきましても、このフロン回収・破壊法で回収・破壊が必要な対象物質となってございます。
さらに、フロン類の一層の排出抑制のため、フロン回収破壊法の改正法案を今国会に提出します。 環境ビジネスは裾野の広がりが大きく、我が国にとって新たな富を創造するための大きな成長分野の一つです。低炭素社会を創出することで経済再生も同時に実現する、そういう考え方に立って政策を進めます。また、その基盤となる税制全体のグリーン化、環境教育の促進等に取り組みます。
さらに、フロン類の一層の排出抑制のため、フロン回収・破壊法の改正法案を今国会に提出します。 環境ビジネスは、裾野の広がりが大きく、我が国にとって、新たな富を創造するための大きな成長分野の一つです。低炭素社会を創出することで経済再生も同時に実現する、そういう考え方に立って政策を進めます。また、その基盤となる、税制全体のグリーン化、環境教育の促進等に取り組みます。
一方で、水については、アメリカ国内でシェールガスの革命が起こっておりまして、これは水圧破壊法という格好で大量の水資源を使いながらこういった資源を開発していく。 全て連動する話の中で、やっぱり水というのがこれからアメリカの国内において非常なエネルギーの制約、食料の制約になりかねないと思っております。
このため、フロン回収・破壊法などによって、フロン類を冷媒として使用する機器の破棄時にフロン類を回収、破壊することを義務付けています。 御指摘のとおり、フロン類の対策は地球温暖化対策としても重要であることから、現在、回収・破壊制度の強化に加え、機器の使用時におけるフロン類の漏えい対策の強化を経済産業省と連携して検討しているところです。
フロン回収・破壊法の施行などによって今までもフロンの大気放出の抑制には努めてきたところであります。御承知のところだと思います。 ただ、今の御指摘のことで、新たな施策としてのフロン税、どう考えるのかということでございますが、今後のフロン類等の排出抑制対策の拡充強化に向けて、昨年七月から中央環境審議会において総合的に御議論いただいて、今月中にも中間整理を取りまとめる予定でございます。
フロン回収・破壊法に基づく業務用の冷凍空調機器等の冷媒フロン類の回収率は約三割と、近年横ばいで推移している状況であります。加えて、今おっしゃいましたように、使用中の冷凍空調機器からの冷媒フロン類の漏えいがかなり大きいことが判明をして新たな課題となって、私たちも問題視しております。
オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点から、フロン類の大気中への放出を抑制するため、フロン回収破壊法により、業務用冷凍空調機器等からのフロン類の回収及び破壊が進められております。
○政府参考人(塚本修君) 自動車のカーエアコンの件でございますけれども、御案内のように、カーエアコンからのフロン類の回収につきましては、平成十四年の十月にいわゆるフロン回収・破壊法に基づきまして、自動車の所有者が、適正な処理を行う事業者ということで、例えばディーラーとかそれから自動車の整備事業者、それからフロンの回収事業者、そういう人に使用済みの自動車を引き渡して、そこで回収したフロン類を最終的には
中小の商店や飲食店も、業務用冷凍空調機器の廃棄者としてフロン回収また破壊法の対象になってまいります。今回の改正によってこうした中小零細事業者に過大な負担を課すようになってくるのではないかと大変心配している方もおりますが、どのような状況になってくるか、環境省にお伺いいたします。
平成十四年四月にフロン回収・破壊法が施行されてから四年、そして議員立法としてフロン法が制定されてから五年が経過いたしました。このフロンの回収・破壊法の制定にも当初から積極的に携われてこられました竹下政務官、今回の法改正の目的と概要についてお伺いいたします。